(目的) |
第1条 |
この規程は、公益社団法人日本サイン協会(以下、「この法人」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(定義等) |
第2条 |
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 |
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(1) |
一般寄附金 この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に、常時募金活動を行うことにより受領する寄附金 |
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(2) |
特定寄附金 この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金 |
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(3) |
特別寄附金 前各号のほか、個人又は団体から使途の特定がなされて受領する寄附金 |
2 |
この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。 |
(一般寄附金の募集) |
第3条 |
この法人は常時一般寄附金を募ることができる。 |
2 |
一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。 |
(特定寄附金の募集) |
第4条 |
特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。 |
2 |
特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。 |
(募金目論見書の交付等) |
第5条 |
特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。 |
2 |
前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。 |
(受領書等の送付) |
第6条 |
一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書及び第4条第1項による募金目論見書を寄附者に送付するものとする。 |
2 |
前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。 |
(募金に係る結果の報告) |
第7条 |
この法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。 |
2 |
この法人は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。 |
(特別寄附金) |
第8条 |
この法人は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。 |
2 |
前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。 |
3 |
寄附者が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。 |
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(1) |
国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合 |
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(2) |
寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合 |
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(3) |
寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合 |
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(4) |
前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合 |
(情報公開) |
第9条 |
この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。 |
(個人情報保護) |
第10条 |
寄附者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。 |
(改廃) |
第11条 |
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 |
附 則
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1 |
この規程は、平成26年3月12日から施行する。(平成26年3月12日理事会議決) |
2 |
平成28年5月19日一部改正 |